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資格試験(法律系)対策☆憲法条文

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国会一覧

第四十一条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 司法書士試験・行政書...

第四十二条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 司法書士試験・行政書士試験受...

第四十三条

1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員...

第四十四条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、...

第四十五条

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了...

第四十六条

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 ...

第四十七条

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 ...

第四十八条

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 ...

第四十九条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 司法書...

第五十条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕...

第五十一条

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。...

第五十二条

国会の常会は、毎年一回これを召集する。 司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法...

第五十三条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の...

第五十四条

1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ...

第五十五条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるに...

第五十六条

1 両議員は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決するこ...

第五十七条

1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したとき...

第五十八条

1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2 両議院は、各々その会議そ...

第五十九条

1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律と...

第六十条

1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2 予算について、参議院で衆...

第六十一条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 司法書士試...

第六十二条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録...

第六十三条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず...

第六十四条

1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁...


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