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資格試験(法律系)対策☆憲法条文

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国民の権利及び義務一覧

第十条

資格試験対策・憲法10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 司法書士試験...

第十一条その1

第5章 人権規定の私人間効力

1.人権の私人間効力
憲法の人権規定は、私人間にも適用されるか。本来憲法は国家と国民との関係を規律するものであるところから、憲法の基本的人権も公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられて来た。公権力が国民の人権を侵害するのを憲法によって排除するというのが憲法の人権規定のそもそもの由来だったからである。
しかしそれを理由に、憲法の人権規定は私人間には適用がない(無効力説という)と言ってしまうと、私人による人権侵害を防ぐことができず、国民の人権が十分に確保できない。特に今日では企業、経済団体、マスメディアなど巨大な力をもった国家類似の私的団体、社会的権力が生まれ、それらによって一般国民の人権が侵害されるという事態が生じて来たからである。そこでこのような「社会的権力」による人権侵害からも国民の人権を守る必要があるのではないかが問題となった。

2.人権規定の私人間への適用法理
それでは、人権規定は私人間にどのように適用されるか。大別して次の二つの考え方がある。
(1)直接適用説
私人間においても憲法の人権規定を直接適用するとする考え方である。
<批判>
私人間では私的自治の原則が基本原則であるのに、この立場では私人間の行為が大幅に憲法によって規律されることになり私的自治の原則が害される。
(2)間接適用説
民法90条のような私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、憲法の人権規定を間接的に適用していく考え方である。この考え方が私的自治の原則を尊重しつつ、憲法の人権規定の趣旨を実現するものとして判例・通説となっている。もっともこの立場に立っても、規定の趣旨、目的ないし法文から私人間にも直接適用があるとされる規定については、憲法の直接適用を認める(憲15条Ⅳ項、16条、18条、24条、27条Ⅲ項、28条などはこのような規定である)。

学生時代の学生運動歴を理由に本採用を拒否された原告が、特定の思想を理由に拒否することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するとして争った。人権規定は「もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」(直接適用説の否定)。「・・・私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する」(間接適用説の採用)。
そして、企業は雇用の自由を有し、「特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法ということはできない」(三菱樹脂事件 ―― 最S48.12.12)。

定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた会社の就業規則は、性別による不合理な差別を定めたものとして民法90条により無効とされた(日産自動車事件 ―― 最S56.3.24)。その他「昭和女子大事件 ―― 最S49.7.19」など参照。

第十一条その2

資格試験対策・憲法11条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この...

第十一条その3

資格試験対策・憲法11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲...

第十二条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持し...

第十三条

資格試験対策・憲法13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸...

第十四条

資格試験対策・憲法14条 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性...

第十五条

1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて...

第十六条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の...

第十七条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国...

第十八条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意...

第十九条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 司法書士試験・行政書士試験受験...

第二十条

1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を...

第二十一条その1

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲...

第二十一条その2

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲...

第二十一条その3

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲...

第二十一条その4

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲...

第二十二条

第2章 居住・移転の自由

1.居住・移転の自由の意義
「居住、移転の自由」とは、自己の欲する所に住所又は居所を定め、又はそれを移転する自由をいう。

2.居住・移転の自由の法的性格
封建制度下、土地に縛られていた農民が解放され、自由に移転して労働者となれたことが資本主義経済の前提となったという歴史的沿革から、居住・移転の自由は経済的自由の一つに位置づけられて来た。しかし、人は移転の自由を通じてさまざまな情報を獲得し、人格を形成していくから、精神的自由権としての性格ももつ。
そこから、居住・移転の自由を制限する法令の違憲性審査基準としては、規制が経済的自由の側面にかかわるときは緩やかな審査基準でよいが、精神的自由の側面にかかわるときは厳格審査基準によるべきだとする考え方が出る。


3.海外渡航の自由
(1)海外渡航の自由の憲法上の根拠
一時的な海外渡航(外国旅行)の自由の保障の根拠はどこにあるか。
(イ)憲法22条Ⅰ項の「移住」の自由により保障されるとする説(判例・通説)
① 憲法22条Ⅰ項は国内における居住・移転の自由を、Ⅱ項は国外移動の自由を保障したものである。
② 憲法が永住を保障し、一時渡航を保障しないと読むのは不合理であり、移住の自由には一時渡航の自由も含まれる。
(ロ)Ⅰ項の「移転」の自由により保障されるとする説
「移住」は半永久的に我国から離脱することを意味し、一時渡航を移住に含めて読むのは不自然である。
(ハ)憲法13条の「幸福追求権」の一部として保障されるとする説
(2)海外渡航の自由制約の合憲性
海外渡航の自由を制限するのは旅券法である。同法は海外渡航には旅券の所持を義務づけ、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対しては、外務大臣は旅券の発給を拒否できるとする(旅券13条)。これが違憲ではないかが争われる。判例は合憲とするが、海外渡航の自由が精神的自由権であることを考慮すれば、この規定は「法文の漠然性ゆえ無効」「明確性の原則」によって違憲とすべきだとするのが学説である。

元参議院議員帆足(ほあし)計氏がモスクワの国民経済会議出席のため旅券の発給を求めたところ拒否された。「憲法22条Ⅱ項の「外国に移住する自由」には、外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきであるが、外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきである」
「旅券法13条の規定は、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることかでき・・・右規定が漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない」(帆足計事件 ―― 最S33.9.10)。

第二十三条

学問の自由は、これを保障する。 司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑ ...

第二十四条

1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし...

第二十五条

1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、す...

第二十六条

1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受け...

第二十七条

1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他...

第二十八条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 ...

第二十九条

1 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合する...

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 ...

第三十一条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他...

第三十二条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 司法書士試験・行政書士試験...

第三十三条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理...

第三十四条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ...

第三十五条

1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのな...

第三十六条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 ...

第三十七条

1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利...

第三十八条

1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による...

第三十九条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責...

第四十条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより...


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