資格試験(法律系)対策☆憲法条文
法律系資格試験の司法書士・行政書士・公務員試験などの合格に必要な知識をお伝えします。資格試験予備校講師による、ウェブ憲法無料講座です。ぜひ、短期合格を勝ち取ってください。
資格試験対策・憲法1条 天皇は、日本国の、象徴であり日本国民統合の象徴であつて...
資格試験対策・憲法2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定...
資格試験対策・憲法3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必...
資格試験対策・憲法4条 1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、...
資格試験対策・憲法5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天...
資格試験対策・憲法6条 1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。...
資格試験対策・憲法7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に...
資格試験対策・憲法8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若し...